厚生労働省医薬・生活衛生局長は、平成28年2月18日付で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)」(別添)を通知しました。
この通知は、今回、一酸化二窒素が指定薬物に指定されたことに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性確保等に関する法律」第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を改正したので、関係者へ周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、薬剤師及び施設内の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。