厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長は、平成28年2月18日付で、各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「指定薬物である『一酸化二窒素を含有する製品』を医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて」(別添)を通知しました。
この通知は、指定薬物となった一酸化二窒素を含有する製品について、医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて定めたので、関係者へ周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。