厚生労働省医薬食・生活衛生局長は平成28年3月16日付けで、各都道府県知事・等宛に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等について」(別紙)を通知しました。
この通知は、平成27年6月26日公布の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(改正法)」が平成28年4月1日から施行されることに伴い、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品医療機器等法の一部が改正されます。また、改正法の施行に伴い関係政省令が改正されますので、医療機関、薬局、麻薬小売業者等に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、医師、薬剤師等の関係者に情報提供して戴き、周知して戴きますようお願いいたします。