厚生労働省は、平成28年3月28日付で医薬・生活衛生局審査管理課長及び安全対策課長との連名で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「ビガバトリン製剤の使用にあたっての留意事項について」(別紙)を通知しました。
この通知は、ビガバトリン製剤(販売名:サブリル散分包500mg。製造販売元:サノフィ株式会社))が28日「点頭てんかん」を効能又は効果として承認されましたが、本剤が視野障害・視力障害等の重篤な副作用が発現するリスクがあること等から、その使用にあたって、十分留意するよう医療機関及び薬局に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知「ビガバトリン製剤の使用にあたっての留意事項について」をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただき、当該医薬品の適正使用に努めて戴くようお願いします。