厚生労働省は、平成28年3月31日付で、医政局長、医薬・生活衛生局長、保険局長、政策統括官(社会保障担当)の連名で、都道府県知事及び地方厚生(支)局長宛に「電子処方せんの運用ガイドラインの策定について」(別添)を通知しました。
この通知は、処方せんの電磁的記録による作成、交付及び保存を可能とするとともに、電子処方せんの円滑な運用や地域医療連携の取り組みの考え方や要件を「電子処方せんの運用ガイドライン」として策定したので、関係者に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、下記の別添をご覧の上、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して頂くようお願いします。