厚生労働省は、平成28年3月31日付で医政局長、医薬・生活衛生局長、保険局長、政策統括官(社会保障担当)の連名で、各都道府県知事及び地方厚生(支)局長宛に、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」の一部改正について(別添)を通知いたしました。
これは、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の一部を改正し、処方せんの電磁的記録による保存、作成及び交付等を可能にしたことに伴い、別添の通り、施行通知を改正することとしたので、関係者に周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添をご覧いただき、関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。