厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長は、平成28年9月14日付で、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(別添)を通知しました。
この通知は、新たに3成分が向精神薬と同種の有害作用及び向精神薬と同種の濫用のおそれが確認されたことから、これらを向精神薬として指定するために政令を改正するとともに、自己の疾病治療の目的で携帯輸出輸入することが可能な向精神薬として、携帯輸出入することが可能な分量と併せて定めるため施行規則を改正したもので、関係者へ周知するよう要請したものです。
施行期日は、平成28年10月14日(公布日(平成28年9月14日)から起算して30日経過した日)であり、経過措置が設けられております。会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、向精神薬に指定された物質が適正に使用されるよう周知していただくようお願いいたします。
特に、ゾピクロン製剤及びエチゾラム製剤については、多くの医療機関で採用されておりますので、適切な対応をよろしくお願い申し上げます。