厚生労働省保険局医療課長は、平成28年10月13日付で、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について」(別添)を通知しました。
平成28年9月14日付の通知により、エチゾラム及びゾピクロンを含む3成分が向精神薬として指定されたこと(平成28年10月14日より施行)をお知らせしたところでございます。
本通知で、エチゾラム及びゾピクロンは、平成28年10月14日以降、掲示事項等告示第10第2号(1)ロに規定する向精神薬からは除外され、向精神薬に係る投薬期間の上限(14日分を限度)の例外とし、平成28年11月1日より掲示事項等告示第10第2号(2)イに規定する投薬量が30日分を限度とされる内服薬として定められました。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、本剤の適正使用について周知していただくようお願いいたします。
エチゾラム製剤及びゾピクロン製剤については、多くの医療機関で採用されておりますので、適切な対応をよろしくお願い申し上げます。