厚生労働省は、平成28年12月16日付で医政局総務課及び看護課から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に、「医薬品の使用等に関する医療安全対策について」事務連絡を発出しました。
この事務連絡は、医療機関における医薬品による医療事故等の情報が依然として報告されていることから、特に事故の発生により患者に及ぼす影響が大きい医薬品の誤投与・誤使用等を防止するため、医薬品の保管、処方・指示、調剤及び投与に至る一連の業務においては、個々の医療者が確認等を行うのみでなく、医療機関において組織的に医療安全対策の取組強化が図られるよう周知の徹底を要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知していただき、医療機関における医薬品の使用等に関する医療安全対策に努めていただくようお願いいたします。