厚生労働省は、平成28年12月19日付で医薬・生活衛生局審査管理課長及び安全対策課長との連名で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「デュロキセチン塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について」(別紙)を通知しました。
デュロキセチン塩酸塩製剤(販売名:サインバルタカプセル20mg、30mg。製造販売元:塩野義製薬株式会社)は、同日付で「変形性関節症に伴う疼痛」に係る効能が承認されました。本剤は、自殺念慮、自殺企図、敵意、攻撃性等の精神神経系の重篤な副作用が発現するリスクがあることが知られています。
この通知は、デュロキセチン塩酸塩製剤について、慢性腰痛症に伴う疼痛に使用する際の留意事項、平成28年3月18日付け審査管理課長通知(薬生審査発0318第2号)安全対策課長通知(薬生安発0318第1号)と同様に、「変形性関節症に伴う疼痛」に使用するにあたって、十分留意するよう医療機関及び薬局に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知「デュロキセチン塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について」をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただき、当該医薬品の適正使用に努めていただくようお願いします。