厚生労働省は、平成29年2月15日付で医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び安全対策課長の連名で、各都道府県等衛生主管部(局)長宛に「レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について(別添)」を通知いたしました。
レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順(RevMate)は、入院時の薬剤管理に関する記載、病棟看護師への情報提供等の手続きを追加するなど、改訂されました。
この通知は、今後、改訂されたRevMateに基づき、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の安全性確保の徹底がなされるよう、医療機関等に対して注意を喚起し、周知を徹底するよう要請したものです。
会員におかれましては別添の通知をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに注意を喚起し、周知を徹底していただき、当該医薬品の適正使用に努めていただくようお願いいたします。