厚生労働省は、平成29年3月3日付で医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長名で、各都道府県等衛生主管部(局)長等宛に、「ファビピラビル製剤の承認条件変更に当たっての留意事項について」を通知しました。
ファビピラビル製剤(販売名:アビガン錠200mg。製造販売元:富山化学工業)については、厚生労働省が平成26年3月24日付で「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症(ただし、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分なものに限る。)」を効能又は効果として承認し、同日付で、「ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について」をあわせて周知しておりました。
この通知は、ファビピラビル製剤についての追加の臨床試験成績等に基づき、承認条件を変更することに伴い、平成26年3月24日付の留意事項は廃止され、新たな本剤の承認条件、製造販売及び流通等について留意するよう医療機関及び薬局に対する周知を要請したものです。
なお、ファビピラビル製剤は、新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症が発症し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合に、患者への投与が検討される医薬品です。したがって、直ちに医療機関等へ販売するものではなく、国からの要請を受けてから販売等が行われることになります。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知していただきますようお願いいたします。