厚生労働省は、平成29年4月14日付けで、医政局長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「臨床研究法の公布について」を通知しました。
臨床研究については、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づきその適正な実施の確保を図られてきたところですが、臨床研究の実施の手続や臨床研究に資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定めた「臨床研究法」が、平成29年4月14日に公布されました。今後、公布の日から起算して1年を超えない範囲において施行に必要な政省令等が制定される予定であり、関係者への周知を依頼したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願いいたします。