厚生労働省は、平成29年6月15日付で医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医療機器審査管理課長、安全対策課長の連名で、一般社団法人日本医療機器産業連合会会長等宛に「薬剤溶出型冠動脈ステントに係る製造販売後安全対策について」の一部改正について」を通知しました。
薬剤溶出型冠動脈ステントの安全対策については、これまで「薬剤溶出型冠動脈ステントに係る製造販売後安全対策について」(平成27年3月27日付医薬食品局審査管理課長・大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)・医薬食品局安全対策課長連名通知)により示していたところです。
今般、本医療機器の留置に伴う抗血小板剤療法に用いる抗血小板剤として、チエノピリジン系抗血小板剤以外の抗血小板剤が新たに承認されたことから、これらについても同様に取り扱うために、上記通知の関連する記載を整備したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただくようようお願いいたします。