厚生労働省医薬・生活衛生局長は、平成29年7月26日付で、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(別添)を通知しました。
この通知は、新たに8物質が麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されたことから、これらを麻薬として指定し、2物質を特定麻薬向精神薬原料として指定したもので、関係者へ周知するよう要請したものです。
施行期日は、平成29年8月25日(公布日(平成29年7月26日)から起算して30日経過した日)であり、経過措置が設けられております。会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、薬剤師等の関係者に情報提供していただくようお願いいたします。