厚生労働省は、平成29年9月15日付で医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長と保険局医療課長の連名で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「最適使用推進ガイドラインの取扱いについて」を通知しました。
革新的な新規作用機序を有する医薬品を真に必要な患者に提供するため、試行的に作成されてきた最適使用推進ガイドラインについて、今般、試行の状況を踏まえ、その取扱いとして「ガイドライン作成の趣旨等」「ガイドラインの対象となる医薬品を選定する手順」「ガイドラインの作成手続」「ガイドラインの改訂」が取りまとめられました。また、平成29年9月15日以降に申請された医薬品が本通知に基づく取扱いとなります。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただきますようお願いいたします。