厚生労働省は、平成29年11月28日付で医薬・生活衛生局医薬安全対策課長から日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛に「ガドリニウム造影剤の「使用上の注意」改訂の周知について(依頼)」を通知しました。
この通知は、ガドリニウム造影剤について、使用上の注意を改訂するよう指示したもので、本剤の使用にあたっての注意事項について、本会会員に対し周知するよう要請したものです。
ガドリニウム造影剤は、平成26年以降、動物実験及び人での使用経験から脳組織にガドリニウムが残存すること、環状型より線状型が残存しやすいことが文献等にて報告されています。ガドリニウムの脳組織への残存に伴う具体的な臨床症状の発現に関する副作用は報告されておりませんが、残存による潜在的なリスクの懸念も否定できないことから、予防的措置として、次の事項を添付文書の「使用上の注意」で注意喚起することになりました。
(1)ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること
(2)環状型を第一選択とし、線状型は環状型の使用が適切でない場合に投与すること
(ただし、肝腫瘍の造影に用いるガドキセト酸ナトリウムは除く。)
会員におかれましては、別添の通知等をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に、使用上の注意の改訂及びガドリニウム造影剤を使用する場合の注意事項について情報提供するとともに周知していただき、当該医薬品の適正使用に努めていただくようお願いいたします。