厚生労働省は、平成29年12月4日付で医薬・生活衛生局医薬安全対策課長・血液対策課長の連名で、各都道府県衛生主管部(局)等宛に「人血小板濃厚液の使用時の安全確保措置の周知徹底について」を通知しました。
この通知は、本年11月29日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会運営委員会において、細菌が混入した人血小板濃厚液の使用後に細菌感染により重篤な症状を呈し、死亡に至った事例が報告されたことから、医療関係者に対して、人血小板濃厚液の安全確保措置の周知徹底を行うことが適当とされました。人血小板濃厚液について、添付文書に記載された使用上の注意の周知徹底を要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知等をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に、情報提供するとともに周知していただき、当該輸血用血液製剤の適正使用に努めていただくようお願いいたします。