厚生労働省は、平成29年12月15日付で医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室長と血液対策課長の連名で本会宛に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について」(別紙)を通知しました。
今般、(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第85号))が平成29年12月15日に公布・施行され、給付金の請求期限の延長がされました。
この通知は、給付金の請求期限の延長されたこと及び特定フィブリノゲン製剤等が納入された医療機関に対し、診療録等の記録から特定フィブリノゲン製剤等の投与事実を確認し、確認された方へのお知らせ等を引き続き行っていただくよう、周知するよう依頼したものです。
その際、「肝炎ウイルス検査」の受検を希望される場合には、最寄りの市町村や保健所にお問い合わせいただくようご案内いただきたいこと、及び給付金の支給の請求の状況や請求期限の延長を踏まえ、納入医療機関のうち平成6年以前の記録が保管されているにもかかわらず、記録からの投与事実の確認が進まない医療機関に対しては、厚生労働省職員の訪問による協力依頼を行うことも検討していることも合わせてお知らせいたします。
会員におかれましては、別添の通知及び関係資料をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただくようお願いいたします。