厚生労働省は、平成30年2月21日付で、医薬・生活衛生局長名で、各都道府県知事等宛に「覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について」を通知いたしました。
この通知は、新たに覚醒剤原料に「2,6ージアミノーNー(1ーフェニルプロパンー2ーイル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物」を指定するため、覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正したことを周知したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただくようお願いいたします。