厚生労働省は、平成30年2月28日付けで、医政局長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「「臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について」を通知しました。
また、医政局経済課長と研究開発振興課長の連名で、「「臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について」を通知しました。また、平成30年3月2日付けで、研究開発振興課長名で、「臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置について」及び「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について」を通知しました。
臨床研究法については、平成29年4月14日に公布され、今般、臨床研究法施行にあたって、関係の政令、臨床研究法施行規則等が公布され、臨床研究法と併せて、平成30年4月1日から施行するとされたところです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願いいたします。
臨床研究法の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html