今般の製薬企業による臨床研究データを不正に利用した広告が社会的な問題となった事例を受け、医療用医薬品の広告の適正化のために、行政機関による監視・指導体制の強化を図ることが求められています。このような状況を踏まえ、販売情報提供活動において行われる広告又は広告に類する行為を適正化することにより、保健衛生の向上を図ることを目的として、厚生労働省より「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」が策定されました。
医療機関において医療安全を司る薬剤師が、日常業務において医薬品適正使用を実践するためには製薬企業からの適切な情報提供は大変重要なものとなります。我々薬剤師は、本ガイドラインを遵守して製薬企業から適切な医薬品情報の提供を受ける必要があります。
そこで、本ガイドラインの作成された経緯、その具体的な内容、提供の依頼者である医療者の留意点などを解説して頂きましたので、会員の皆様には是非ともご一読ください。
【厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長からメッセージ】
製薬企業の広告活動には、医療現場の誤認を誘発させるような不適切な事例が多くあり、このため、「医療用医薬品の販売情報提供活動ガイドライン」を策定したところですが、このような製薬企業からの情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することこそ病院薬剤師が、これまで行ってきたDI活動に位置づけられるものであると考えます。
よって、本ガイドラインをよく理解いただきこのような観点から、製薬企業が提供する各種資材や説明について、鵜呑みにすることなく、科学性、客観性、正確性の確認を行うことで、DI業務を更に価値あるものにしていただきたいと思います。
また、本年度から導入する不適切な販売情報提供活動の報告事業に対しても、薬学の専門家として率先してご協力いただくようお願いいたします。
参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000359881.pdf