令和元年10月24日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し
当該延長後の満了日を令和二年三月三十一日とする措置を指定する件等について
厚生労働省は、令和元年10月21日付で、医薬・生活衛生局長より、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年三月三十一日とする措置を指定する件等について」の通知を発出しました。
会員におかれましては、【別添】をご覧いただき、関係者に情報提供するとともに周知していただくようお願いいたします。
【別添】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年三月三十一日とする措置を指定する件等について
(薬生発1021第5号:医薬・生活衛生局長 令和元年10月21日付)
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