令和2年4月27日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
厚生労働省は、令和2年4月24日付で、医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課より「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の事務連絡を発出いたしました。
会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき、関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願いいたします。
【別紙】歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
(令和2年4月24日 医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課)
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