令和2年7月20日
会員 各位


一般社団法人 日本病院薬剤師会



特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について


 厚生労働省は、令和2年7月17日付で医薬・生活衛生局長より「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について」の通知を発出いたしました。
 会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願いいたします。














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