令和2年7月20日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について
厚生労働省は、令和2年7月17日付で医薬・生活衛生局長より「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について」の通知を発出いたしました。
会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願いいたします。
【別紙】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件等について
(令和2年7月17日 薬生発0717第6号)
【別添1−1】政令概要
【別添1−2】特定非常災害の政令(令和2年政令第223号)
【別添1−3】政令参照条文
【別添2−1】特定非常災害告示官報
【別添2−2】令和2年7月豪雨による被害者の方々の特定権利利益の保全等について(一覧)
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