令和2年7月20日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件」について
厚生労働省は、令和2年7月17日付で保険局医療課より『「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第 2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日 を令和2年 12 月 28 日とする措置を指定する件」について』の事務連絡を発出いたしました。
会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願いいたします。
【別紙】「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件」について
(令和2年7月17日 厚生労働省保険局医療課)
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