令和3年4月5日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき
厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示について
厚生労働省は、令和3年3月31日付で、保険局長より『「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示について』を発出しました。
また、告示の発出に合わせて、保険局長より令和3年3月31日付で、『「保険者番号等の設定について」の一部改正について』も発出されました。
会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき、関係者に情報提供するとともに周知していただくようお願いいたします。
【別紙】
「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示について
(保発0331第5号:保険局長 令和3年3月31日付)
「保険者番号等の設定について」の一部改正について
(保発0331第4号:保険局長 令和3年3月31日付)
別添(参考):3月31日付官報
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