令和3年6月17日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
電子化された添付文書の記載要領について
厚生労働省は、令和3年6月11日付で、医薬・生活衛生局長より「電子化された添付文書の記載要領について」として、通知を4件(1.医療用医薬品、2.体外診断用医薬品、3.医療機器、4.再生医療等製品)を発出しました。
会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき、関係者に情報提供するとともに周知していただくようお願いいたします。
【別紙】
1.医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について
(薬生発0611第1号:医薬・生活衛生局長 令和3年6月11日付)
2.体外診断用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について
(薬生発0611第5号:医薬・生活衛生局長 令和3年6月11日付)
3.医療機器の電子化された添付文書の記載要領について
(薬生発0611第9号:医薬・生活衛生局長 令和3年6月11日付)
4.再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領について
(薬生発0611第13号:医薬・生活衛生局長 令和3年6月11日付)
《参考》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について
(薬生総発1204第2号:医薬・生活衛生局総務課長 令和元年12月4日付)
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