令和3年7月12日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
短期滞在入国者等であって感染症及び感染症の患者に対する
医療に関する法律による入院患者の自己負担に関する診療報酬明細書の記載について
厚生労働省は、令和3年7月7日付で、保険局医療課長より「短期滞在入国者等であって感染症及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担に関する診療報酬明細書の記載について」の通知を発出しました。
会員におかれましては、【別紙】をご覧いただき関係者に情報提供するとともに、周知していただき、新型コロナウイルス感染症の対応等にご活用いただくようお願いいたします。
【別紙】
短期滞在入国者等であって感染症及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担に関する診療報酬明細書の記載について
(保医発0707第1号:保険局医療課長 令和3年7月7日付)
《参考》
短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担について
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 令和3年6月28日付事務連絡)
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