令和4年12月22日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について
平素より、日本病院薬剤師会の活動にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和4年12月16日に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布・施行されました。それに伴い、厚生労働省より改正内容の周知、並びに各製剤納入機関への引き続きの協力を依頼する通知がありました。
会員におかれましては【別紙】と【関連資料】をご覧いただき、関係者に周知していただけますようにお願いいたします。
【別紙】
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について
(令和4年12月16日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室長、厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課長通知)
【関連資料】
01.法律の概要資料
「C型肝炎救済特別措置法について」
02.リーフレット
「出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ」
03.Q&A
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関するQ&A」(令和4年12月改定版)
04.特定フィブリノゲン製剤が納入された医療機関
「C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)」
05.特定血液凝固第IX因子製剤が納入された医療機関
リスト中、「特定製剤」欄に「〇」を付されているものが特定血液凝固第IX因子製剤になります。
「B型肝炎・C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(血液凝固因子製剤納入先医療期間名等の公表について)」
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