令和6年5月22日
会員各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会


令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて



 厚生労働省は、令和6年5月22日付で保険局医療課から「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を発出しました。
 今般、令和6年度薬価改定の措置を広く実施したことを踏まえ、「後発医薬品使用体制加算」「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」(以下「加算」という。)の施設基準等について、下記のとおり、臨時的な取扱いをお知らせするものです。
 本事務連絡は、令和6年度診療報酬改定の施行を目前に控えて、多くの医療機関が関係する内容となっておりますので、本情報は関係者に速やかに情報提供いただきますようお願い申し上げます。




  1. 後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下「カットオフ値の割合」という。)に係る要件の取扱いについて、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとする。
    なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないため、引き続き別添に示す医薬品を含めずに計算すること。

  2. 1の取扱いについては、1月単位で適用できることとし、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の施設基準では、直近3月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているところ、当該3月の期間中に1の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない。

  3. 後発医薬品使用体制加算等に係る届出については、施設基準通知において新規届出又は辞退について規定されているが、その具体的な手続きに当たっても1の取扱いを踏まえて行うこと。


    令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年5月22日付事務連絡)

    別添:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目