令和6年7月18日
会員各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会


令和6年10月1日から開始される長期収載品の選定療養について



 厚生労働省は、令和6年7月12日付で保険局医療課から「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」の通知及び「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」の事務連絡を発出しました。
 令和6年10月1日から長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組みを導入することに伴い、処方箋様式の改正についてお知らせし、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における保険外併用療養費及び特別の料金の額の具体的な計算方法を示し、長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する「医療上等の必要性」の判断等について疑義解釈をまとめたものです。
 本通知・事務連絡は、令和6年10月1日から開始される長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養について、多くの医療機関が関係する内容となっておりますので、本情報は関係者に情報提供いただきますようお願い申し上げます。


「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年7月12日付厚生労働省保険局医療課長、歯科医療管理官通知)

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について(令和6年7月12日付事務連絡)

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年7月12日付事務連絡)