令和6年9月30日
会員各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
厚生労働省は、令和6年9月24日付で保険局医療課から「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を発出しました。
令和6年9月30日までの間、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用割合を算出する際に、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いとなっておりました。
今般、別添に示す医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品については、上記と同様に算出対象から除外しても差し支えないものとし、令和6年10月診療分から適用し令和7年3月31日までとする取り扱いについて、下記のとおりお知らせするものです。
本事務連絡は、多くの医療機関が関係する内容となっておりますので、本情報は関係者に速やかに情報提供いただきますようお願い申し上げます。
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年9月24日付事務連絡)
別添:後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目