日病薬発第2021−181
令和4年2月10日
都道府県病院薬剤師会会長 殿
一般社団法人 日本病院薬剤師会
会長 木平 健治


専門薬剤師・認定薬剤師の認定制度に係る都道府県病院薬剤師会が
主催・共催する各専門領域の講習会の取り扱いについて



 平素より一般社団法人日本病院薬剤師会の活動にご高配を賜り御礼申し上げます。
 さて、本会が認定する都道府県病院薬剤師会が主催・共催する各専門領域の講習会につきましては、令和2年7月9日付、日病薬発第2020‐57号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う本会が認定する都道府県病院薬剤師会が主催・共催する各専門領域の講習会の取り扱いについて」でご案内のとおり、コロナ禍での対策として、開催形式をWEB開催(同時配信型・期間限定配信型)とした場合も認めておりました。新型コロナ終息後もWEB開催の講習会が続いていくことが予想されるため、WEB開催も認めることとし「専門薬剤師・認定薬剤師の認定制度に係る日本病院薬剤師会が認定する各専門領域の講習会の取り扱いについて」を整理いたしましたのでご案内いたします。

※今回の改正は、令和4年4月1日以降に申請する研修会より適用となります。
※令和4年3月31日をもって、「専門薬剤師・認定薬剤師の認定制度に係る日本病院薬剤師会が認定する各専門領域の講習会の取り扱いについて」(平成25年3月31日付日病薬発第24‐300号)、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う本会が認定する都道府県病院薬剤師会が主催・共催する各専門領域の講習会の取り扱いについて」(令和2年7月9日付日病薬発第2020‐57号)を廃止いたします。



  1. 都道府県病院薬剤師会が主催・共催する各専門領域の講習会で「日本病院薬剤師会が認定する講習会」として取り扱うための要件以下の1〜6の要件をすべて満たすこと。

    1.都道府県病院薬剤師会の主(共)催であること(委員会や地区の開催は不可)。
    2.薬剤師認定制度認証機構が認証した機関が認定する講習会等であること。
    3.開催時間が60分以上であること(特定の製品紹介等に要する時間を除く。)
    4.確認試験を実施するなど、受講の成果を確認していること。または、受講履歴(ログイン・ログアウト等)を確認していること。
    5.開催計画(およびプログラム)を事前に日病薬事務局に申請し、受理されていること。
    6.受講回数に関わらず、同一講習会の受講証書の発行は 1 回限りとする。

  2. 申請における留意事項

    (1)プログラム
    ・プログラムは上述の要件1〜6を満たすことがわかるものを添付してください。
     別添プログラム例

    (2)講習会の認定について
    ・事前に登録された都道府県病院薬剤師会の入力担当者のみ申請頂けます。
     担当者が変更となった場合は、日病薬事業課(jigyo@jshp.or.jp)までご連絡ください。
    ・1講義につき1領域の申請が可能です。1講義を複数の領域の申請に使うことはできません。

    (3)講習会の時間と単位の算出方法
    ・30分毎に0.25単位を認定する。
    ・「単位として認めるもの」として、講演・講座、ケーススタディ、シンポジウム、処方解析、ワークショップに要する時間。
    ・「単位として認めないもの」として、挨拶、講習会等全体の趣旨説明(全体説明)、ワークショップ等の進行や実施方法等の説明、共催メーカー等の特定の製品説明、会員への報告、確認テストの実施(解説を含む)および成果報告書の記入等に要する時間。

  3. 講習会受講証の発行および配布
    ・講習会実施機関において申請内容および受理書に基づき講習会受講証を作成し、講習会の受講生へ配付する。
    ・作成にあたり、本様式(様式:講習会受講証に準拠するものとする。

<照会先>
一般社団法人 日本病院薬剤師会
事務局事業課:jigyo@jshp.or.jp