妊婦・授乳婦 専門薬剤師・認定薬剤師




妊婦・授乳婦専門薬剤師部門


日本病院薬剤師会が認定する妊婦・授乳婦専門薬剤師および妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師の英語名称は、理事会において、下記のとおりとすることで承認されました。

妊婦・授乳婦専門薬剤師
Board Certified Pharmacy Specialist in Pharmacotherapy during Pregnancy and Lactation ( PSPPL )
妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師
Board Certified Pharmacist in Pharmacotherapy during Pregnancy and Lactation ( PPPL )


妊婦・授乳婦専門薬剤師の理念と目的


《 理念 》

妊婦・授乳婦専門薬剤師は、妊娠・授乳期における薬物療法に関する高度な知識、技術、倫理観により、母体の健康と母乳保育の利点に配慮するとともに、胎児・乳児等の次世代への薬物有害作用に配慮した薬物療法を担うものである。


《 目的 》

妊娠・授乳期における薬物療法に関する高度な知識、技術、倫理観により、妊娠・授乳期に特有な母体の変化と、次世代への有害作用を考慮した薬物療法を担い、母子の健康に貢献することを目的とする。
また、妊婦・授乳婦に対する薬物療法を母子双方にとって安全且つ適切に実施するため関連の医師と連携するとともに、必要な妊婦・授乳婦カウンセリングを提供することを目的とする。


《 妊婦・授乳婦専門薬剤師の定義 》
  1. 妊娠・授乳期の母体の生理的な変化と特性、妊娠週数にあわせた胎児の薬剤感受性を十分理解していること
  2. 妊娠・授乳期に使用される医薬品の薬理作用、体内動態、生殖発生毒性を十分理解していること
  3. 高度な薬物療法に関する知識と多くの臨床経験を持ち、妊娠・授乳期の患者個々の症状や状況にあった薬物療法を医師、患者の双方に提案できること
  4. 妊娠中に使用した医薬品の生殖発生毒性の有無の評価に必要な情報評価ができ、医師及び患者への情報提供ができること
  5. 妊婦・授乳婦との良好なコミュニケーションができ、関連の医師と連携して生殖医療に関連した生命倫理に配慮した服薬に関連したカウンセリング※ができること
  6. 適切な生殖発生毒性の評価に基き次世代への健康被害を防止するとともに、服薬に関連したカウンセリングを提供し過剰な不安から胎児の命や乳児の健康に配慮しながら薬物療法が中断されることがないよう、妊婦・授乳婦の薬学的支援ができること
  7. 妊婦・授乳婦薬物療法に関する研究能力を有すること
  8. 生殖医療および母子保健福祉並びに関連法規を十分理解していること
以上の項目を満たす薬剤師を妊婦・授乳婦専門薬剤師とする。


※「服薬に関連したカウンセリング」とは、妊娠・授乳婦に対して単に薬剤の情報を提供するだけでなく、情報の意味するところや妊婦・授乳婦および胎児・乳児に対するリスクの程度を正しく、かつ分かりやすく説明することを基本とし、胎児の命の中断や乳児の健康に影響を及ぼしうる情報であることに留意し、服薬に関して母親(両親)が倫理的・科学的に妥当な判断をできるよう支援することを含むものである。さらに、その説明を相手が科学的根拠に基づき正しく理解し受け入れられているかを評価すると伴に、あるいはその説明では理解できない場合や、不安が強いなどの問題点があれば、それを原疾患の主治医、産婦人科医師、小児科医師にフィードバックし、医師と協力して相手をゴールに導くよう行動することまで踏み込んだ概念を言う。


妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定申請資格 令和6年6月1日施行

妊婦・授乳婦専門薬剤師認定申請資格 令和2年4月1日施行

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定の更新条件 令和6年6月1日施行 (旧更新条件)

妊婦・授乳婦専門薬剤師認定の更新条件 令和6年6月1日施行 (旧更新条件)

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師認定者の公表について

妊婦・授乳婦専門薬剤師認定者の公表について